キリンホールディングスは、「『働きがい』改革 KIRIN Work Style 3.0」の一環として、首都圏を中心としてシェアオフィスを本格導入した。また、10月1日(木)から、常態として週3日以上在宅勤務を行う国内のグループ社員を対象に通勤手当の支給方法を実費精算に変更するとともに、毎月3,000円の在宅勤務手当を支給するとのこと。シェアオフィス導入および在宅勤務手当支給の対象は、キリンホールディングス、キリンビール、キリンビバレッジ、メルシャンの勤務者となる。
同グループは、新型コロナウイルスによるさまざまな環境変化を会社と従業員双方が成長する機会と捉え、国内の全グループ社員約20,000人を対象に新たな経営環境における新しい働き方改革として「『働きがい』改革KIRIN Work Style 3.0」を7月1日(水)から推進している。
具体的には、同グループで働くひとりひとりが仕事の意義・目的に立ち戻って仕事そのものを継続的に見直しながら「(1)働く場所の選択」「(2)システム/ITツールの拡充」「(3)働き方に関する制度の拡充」「(4)新たなコミュニケーションスタイル」という4つの柱で環境整備を行い、主体的な働き方に取り組んでいる。
今回は「(1)働く場所の選択」のひとつとしてシェアオフィスを本格導入するとともに「(3)働き方に関する制度の拡充」の一環として、通勤手当の支給方法を変更するほか、在宅勤務手当の支給に至ったという。
シェアオフィス本格導入
9月1日(火)より東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の首都圏を中心としてシェアオフィスを契約し、営業担当者が立ち寄って内勤業務を行うとともに、内勤者も利用できる。国内約3,000人が対象。
通勤手当の支給方法変更
10月1日(木)より事業所への出社を前提としない、本社・営業部門の内勤/外勤などの社員については通勤手当の支給を止めて通勤費を実費支給とする。事業所への出社が必要(日数が実態として週3日以上を目安)な工場、物流部門、研究所などの社員については現状のままで通勤手当を支給する。国内約4,000人が対象。
在宅勤務手当支給
10月1日(木)より常態として週3日以上在宅勤務を行う社員に対し、業務にかかる費用補てん(光熱費など)ならびに新たな働き方を支援する目的で毎月3,000円を支給する。国内約4,000人が対象。